1990-05-29 第118回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
そのありさまは、二百海里元年と言われた一九七七年の北洋漁業等二十三業種九百八十四隻の減船を皮切りに、一九八七年までの十一年間に、母船式サケ・マス漁業、中型サケ・マス漁業、イカ釣り漁業、カニ漁業、以西底びき網漁業、南方トロール漁業、遠洋カツオ・マグロ漁業、母船式捕鯨業、大型捕鯨業、遠洋底びき網漁業、いわゆる北転船でありますけれども、カニ・ツブ・エビ漁業、近海カツオ・マグロ漁業、母船式底びき網漁業などなど
そのありさまは、二百海里元年と言われた一九七七年の北洋漁業等二十三業種九百八十四隻の減船を皮切りに、一九八七年までの十一年間に、母船式サケ・マス漁業、中型サケ・マス漁業、イカ釣り漁業、カニ漁業、以西底びき網漁業、南方トロール漁業、遠洋カツオ・マグロ漁業、母船式捕鯨業、大型捕鯨業、遠洋底びき網漁業、いわゆる北転船でありますけれども、カニ・ツブ・エビ漁業、近海カツオ・マグロ漁業、母船式底びき網漁業などなど
○島田委員 しかし、私は二月二十日の質問で、母船式捕鯨業の場合は最低限二千五百頭の捕獲頭数がないと採算ベースがとれませんねと聞いたところ、これを否定しませんでした。
さて、政務次官、母船式捕鯨業とは法律的にはどのような漁業なのか、その法律上の位置づけについてまずお聞かせください。
それから北洋はえなわ刺し網が二十二隻、母船底びきが二百六十隻、大中型まき網が四百四十三隻、大型捕鯨が十二隻、小型捕鯨が十隻、母船式捕鯨業に伴う独航船等も入れまして七十隻遠洋カツオ・マグロが千二百四十五隻、近海カツオ・マグロが千五百二十隻、母船式カツオ・マグロが四十一隻、中型サケ・マス流し網漁業が五百四十四隻、中型サケ・マスはえなわが三百六十九隻、これは現在は全部転換をいたしまして流し網に変わっております
それから更に北のこの操業区域でございますが、この北のほうにアラスカ、それからカムチャツカ半島がございまして、北太平洋の部分がございますが、これはこの二つの線、北緯二十度、北緯三十五度の西経百五十度を以て画されておりますこの線、それから北緯七十二度の線、この間で画されております区域におきましても、母船式捕鯨業が許されますわけであります。
○北澤委員 私の質問がはつきりしなかつたと思うのでありますが、私のお伺いしたいのは、現在近海捕鯨と南氷洋の捕鯨につきましては——この協定によりますと、北緯二十度以北の北太平洋においては母船式捕鯨業が許可されている。ところが、マツカーサー・ラインというものがある限りは、北緯二十度以北の北太平洋の捕鯨はやはり制限を受けて出られない、こういうのでありますか。
○丹羽五郎君 そうすると、現在の南氷洋のあれは母船式捕鯨業というようにこれを解してやつていられるように解釋しますが、私は今までの母船式漁業というものは「さけ」「ます」の漁業それ以外には母船式「まぐろ」漁業という、この三つのものが即ち日本の漁業だというように解しておつたのですが、今の局長の御説明でその点はよく理解いたしました。
母船式捕鯨業というものがございます。